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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(オ)238
事件名 家屋明渡請求
裁判年月日 昭和25年1月17日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 民集 第4巻1号1頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年9月16日
判示事項 罹災都市借地借家臨時処理法第十四条の賃借の申出により設定された建物の賃借権の効力
裁判要旨 罹災都市借地借家臨時処理法第十四条の賃借の申出により設定された建物の賃借権は、他に優先するものであるから、賃借権者は、建物が第三者に引き渡されている場合であつても、貸主に対し賃借権に基く建物の引渡を求めることができる。
参照法条 罹災都市借地借家臨時処理法14条,民法601条