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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)2241
事件名 昭和二二年政令第一六五号違反
裁判年月日 昭和25年1月10日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻1号1頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年6月17日
判示事項 刑の執行猶豫の要件に當らない一事例
裁判要旨 懲役刑の執行猶豫期間中更に罪を犯し懲役刑に處すべきときは、その刑の執行を猶豫することはできない。
参照法条 刑法25條