最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1759 |
|---|---|
| 事件名 | 銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年1月10日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第16号1頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年3月14日 |
| 判示事項 | 被告人の審理の冒頭における犯罪事實の概括的な供述と個々の點についての供述とが相反する場合と自由心證 |
| 裁判要旨 | 論旨は、審理の冒頭における概括的な犯罪事実の承認によつて、犯罪事實の内容に亘り全部を認めたものとすることはできないと主張するなるほど、被告人が概括的の問答では犯罪事實を認めても、個々の點についてはこれに反する供述をしたような場合には、冒頭の答えだけで細部に亘る悉くの事實を認めたものとは云い難いこともあらう。しかしその何れの供述が眞實に合するか、從つて何れを證據として採用するかは、裁判官が自由な心證によつて決し得るところである。のみならず本件に於ては、所論の、被告人が拳銃をAに渡したという供述と冒頭の供述とは必ずしも矛盾するものではない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法337條 |