最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2067 |
|---|---|
| 事件名 | 住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和25年1月10日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 破棄差戻 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第16号9頁 |
| 原審裁判所名 | 札幌高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年4月21日 |
| 判示事項 | 犯罪の場所の相異と公訴事實の同一性 |
| 裁判要旨 | 公判請求書記載の事實と檢事が論告において誤記として訂正した事實とを比照してみると被告人も罪名も犯行の日時も凡て同じであつて、唯犯罪の場所がa詰所でなくてそれより僅かに六十間隔たるb詰所と訂正されたに過ぎない。而もその二つの建物は、同一人の看守する同一機關區構内に存在し、且つ同一人の看守に屬するものである。してみれば右訂正によつて犯罪事實の同一性は失はれていないことが明らかである。このように事實の同一性が害されない限り、檢察官が公判廷に、おいて口頭を以て公判請求書記載の事實を補正し得るものと解すべきことは、所論の通りであつて、原判決のように右の訂正を許されないものと解すべき理由はない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法291條,舊刑訴法410條18號 |