最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1036 |
|---|---|
| 事件名 | 住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月28日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第3巻12号2125頁 |
| 原審裁判所名 | 仙台高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年3月17日 |
| 判示事項 | 第一審で證人訊問をなし第二審で却下した同證人に對する檢事の聽取書を採證したことと刑訴應急措置法第一二條第一項 |
| 裁判要旨 | 記録を査閲するに、所論のAについては第一審公判廷において辯護人から證人として尋問の請求があつて、同裁判所は右申請を許容しその第二回公判において同人を證人として尋問し、もつて被告人に對して反對尋問の機會を與えていることが認められる。しからば原審において右Aにつき、辯護人から證人尋問の請求があつたのに對し、原審はこれを採用せず、もつて原審は同人を尋問する機會を被告人に與えずに、檢事の同人に對する聽取書を證據として採用しても原判決が刑訴應急措置法第一二條第一項に違反するものとはいえないのである(同旨昭和二四年(れ)第一三五八號同年八月二日第三小法廷判決参照)論旨は理由がない。 |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法12條1項,舊刑訴法337條 |