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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)2148
事件名 窃盗
裁判年月日 昭和24年12月28日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第3巻12号2130頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年6月23日
判示事項 刑訴應急措置法第三條の法意
裁判要旨 刑訴應急措置法第三條は、舊刑訴法第三九條第二項の所定の者に對し、被疑者が勾留された事實並びに辯護人の選任權ある旨の通知すべき義務までを裁判所に課したものではない。
参照法条 刑訴應急措置法3條,舊刑訴法39條2項