最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2304 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害、銃砲等所持禁止令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月28日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第15号729頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年7月2日 |
| 判示事項 | 刑を受けたということを刑の執行を受け了つたものと解する一事例 |
| 裁判要旨 | 原番公判記録(一〇一丁裏)によれば、裁判長は被告人に對し記録第二八丁の身元調書中の前科欄を讀聞けたのに對し、被告人は相違無き旨を答へたのであり、同身元調書には被告人が昭和一五年五月九日東京控訴院において傷害致死罪により懲役三年の刑を受けた旨の記載があり、被告人また「刑を受けた」と供述しているのであつて、他に何等特別の主張も記載も無いのであるから、これは刑の執行を受け了つたものと解するのが當然である。 |
| 参照法条 | 刑法56條1項,舊刑訴法360條1項,舊刑訴法410條19號 |