最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2378 |
|---|---|
| 事件名 | 麻薬取締規則違反 |
| 裁判年月日 | 昭和24年12月28日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第15号737頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年7月14日 |
| 判示事項 | 短期間内になされた麻藥の所持使用と授與販賣の所爲と併合罪の適否 |
| 裁判要旨 | 論旨は要するに被告人の原判示第一の本件麻藥の所持使用と第二の授與及び販賣の各所爲は連續犯と認定すべきに拘わらず原判決がこれを併合罪と認めたことが違法であると主張するのである。しかし本件麻薬の所持使用と授與販賣とはいずれもその罪質および處罰法條を同じくするものではあるが、原判決の認定によれば判示第一の所爲と第二の所爲との間には犯意繼續の關係が認められていないのである。即ち原審は第一の所爲は單に自己に注射して使用したものであり第二の所爲は他人に麻藥を授與又は販賣したものであるから兩者は單一の意思の發動に出でたものでないと認めているのであつて、またかように認めたことは何等實驗則にも反しないからこれを連續犯とせず併合罪としたことは少しも違法ではない。従つて論旨は採用することができない。 |
| 参照法条 | 麻藥取締規則56條1項,麻藥取締規則42條,刑法45條,刑法22條,刑法23條,刑法54條,刑法55條 |