| 事件番号 |
昭和24(れ)1926 |
| 事件名 |
昭和二二年政令第一六五号違反 |
| 裁判年月日 |
昭和25年1月12日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 |
刑集 第4巻1号4頁 |
| 原審裁判所名 |
大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 |
昭和24年5月18日 |
| 判示事項 |
他人の依頼を受けて占領軍の財産を情を知りながら運搬した所爲と不法所持罪の成立 |
| 裁判要旨 |
所持はある物を自己の事實上の支配内に置くことであつて、その支配が他人のためにすると自己のためにするとを問うものではない。そして原判決の判示とその證據とを對照すれば、原判決の認定した事實は、被告人がAから依頼を受けて連合國占領軍の財産であることを知りながら、判示袋二個を同人より受取りこれを自己の自轉車に積み、判示キヤンプ附近から判示高架下附近まで運搬して、その間右袋二個を被告人單獨で所持した事實であることを肯認することができる。從つて判示袋二個は被告人が現實に實力支配内に置いたものであることは明らかであるから、原審が被告人に對し判示物件の不法所持罪に問擬したからといつて、原判決には所論のような法律の解釋を誤つた違法又は理由不備の違法ない。 |
| 参照法条 |
昭和22年政令165號1條1項,昭和22年政令165號3條 |