| 事件番号 |
昭和24新(つ)7 |
| 事件名 |
保釈却下決定に対してなした抗告棄却決定に対する抗告申立 |
| 裁判年月日 |
昭和25年2月2日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 |
決定 |
| 結果 |
棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 |
集刑 第16号323頁 |
| 原審裁判所名 |
東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 |
昭和24年7月6日 |
| 判示事項 |
禁錮以上の刑の宣告を受けた者の保釋の請求を却下することの正否 |
| 裁判要旨 |
本件被告人Aは、昭和二四年五月一七横濱地裁横須賀支部において、懲役一年に處する旨の判決の宣告を受けたものである。そして、禁錮以上の刑に處する判決の宣告があつた後は、刑訴法第三四四條により、保釋の請求があつても、必ずこれを許さなければならないということはなく、裁判所が適當と認めた場合に限り、職權を以て保釋を許せば足りるものであり、從つて、保釋の請求を却下することは、その理由の如何を問はず違法でないことは當裁判所の判例とするところである。(昭和二四年新(つ)第九號同年一二月二〇大法廷決定)。されば前記判決の宣告後なした保釋の請求を却下した右支部の決定並にこれを維持した原決定を違法であるとする本件特別抗告は採用することができない。 |
| 参照法条 |
刑訴法344條,刑訴法90條,刑訴法89條 |