最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2612 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗殺人、窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和25年2月2日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第16号291頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年7月13日 |
| 判示事項 | 受命判事をして證據調をなさしめることに變更した決定謄本の不送達を理由とする上告の適否 |
| 裁判要旨 | 裁判所がその定めた日時場所において證人を尋問する旨の決定謄本が辯護人に適法に送達されている以上、たとえ受命判事をして同證人の尋問をなさしめることに變更した決定謄本が送達されていなくても、かかる理由で上告することは出來ない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法50條,舊刑訴法212條,舊刑訴法344條2項 |