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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)2093
事件名 強盗、窃盗、銃砲等所持禁止令違反
裁判年月日 昭和25年2月2日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻2号116頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年4月1日
判示事項 一 拳銃が發射機能を有しない旨の主張と舊刑訴法第三六〇條第二項
二 証人申請を却下しながらその証人作成の被害届書記載を証拠に採ることの違法でない事例
裁判要旨 一 原審において舊刑訴法第三六〇條第二項に當る事由が主張された形跡は、記録のどこにも存在していない。ただ「拳銃の發射機能を有するや否やを鑑定して頂きたい」旨の鑑定申請をしているが(六九九丁)それだけでは同條第二項の主張がなされたとは認めることができないかりに、本件ピストルは發射機能を有しないという主張が現實になされたとしても、それは目的物に關する犯罪構成要件事實の否認たるに過ぎない性質を有し、從つて同條第二項に當る事實上の主張と認めることを得ない。されば、原判決がこれに關する所論の判斷を示さなかつたことは正當である。
二 盗犯において被害品の価格が判示されていない場合、被害品の価格についての証人申請を却下しながら、価格に何等関係のない事実について同証人提出の被害届書の記載を証拠に採ることは、刑訴応急措置法第一二条に違反しない。
参照法条 舊刑訴法360條2項,銃砲等所持禁止令1條,刑訴応急措置法12条1項