最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2611 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗 |
| 裁判年月日 | 昭和25年2月10日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第16号381頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年8月29日 |
| 判示事項 | 他の共犯者に強要され又は欺計によつてやむなく強盜に參加したもので犯意を阻却するものであるとの主張と舊刑訴法第三六〇條第二項 |
| 裁判要旨 | 他の共犯者に強要され又は欺計によつて、やむなく強盜に參加したもので犯意を阻却するものであるとの主張は、原審辯護人が單に犯情として述べた或は犯意の存在を否定したものに過ぎないことは、原審公判調書の記載に徴し明らかであつて、かかる主張は、舊刑訴法第三六〇條第二項にいわゆる「法律上犯罪ノ成立ヲ阻却スペキ原由タル事實ノ主張」に該當しないものである。 |
| 参照法条 | 刑法38條1項,舊刑訴法360條2項 |