最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2466 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、窃盗、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和25年2月16日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻2号184頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年5月18日 |
| 判示事項 | 共謀共同正犯の成立――強盜の見張行爲と審理不盡の有無 |
| 裁判要旨 | 強盜の共謀をした者は他の共謀者の暴行脅迫強取等の實行行爲を通じて自己の犯意が實行に移された以上は、たとい、自分は直接強盜の實行行爲をしなくとも強盜の共同正犯たる罪責を免れえないものであるから共謀者の一人である被告人が判示のごとく見張行爲をした以上判示他の共謀者の脅迫、強奪行爲に對しその責を負うべきものである。されば、原審が被告人の見張り行爲について所論のように強盜の共同加功行爲と見るべき程度に達していたか否かを認定判示するところがなく被告人を強盜の共同正犯として處斷したからといつて原判決には所論のような審理不盡又は理由不備の違法あるものとはいえない。 |
| 参照法条 | 刑法60條,刑法236條,舊刑訴法410條19號 |