最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2506 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和25年2月16日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻2号193頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年7月14日 |
| 判示事項 | 年月日の記載を欠く辯護人選任届の効力 |
| 裁判要旨 | 原審における辯護人の選任届に年月日の記載のないことは所論のとおりである。しかし、かかる年月日の記載がないからといつてそれだけでこれを無効とすべき理由はない。そして、原審第一回公判期日に出廷して辯論その他の起訴行爲を爲したAが被告人等の辯護人であつたことは、右の公判調書並びに辯護届によつて明白であるから、原審の審理手續には所論の違法は認められない。右選任届が右公判調書の後に編綴されている一事を以つて右公判期日後の選任だと推斷することは随意であるが採用し難い。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法42條,舊刑訴法73條 |