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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)2417
事件名 傷害
裁判年月日 昭和25年2月14日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第16号397頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
金沢支部
原審裁判年月日 昭和24年8月15日
判示事項 刑法第二〇七條の法意
裁判要旨 刑法第二〇七條は、二人以上の者が共同行爲に依らず各別に暴行を加えて他人を傷害ししかも障害の輕重または傷害を生ぜしめた者を知ることができない場名についての規定である。
参照法条 刑法207條