最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24新(れ)331 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和25年3月7日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第16号759頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年9月20日 |
| 判示事項 | 再犯加重の合憲性 |
| 裁判要旨 | 刑法第五六條第五七條の再犯加重の規定は、第五六條所定の再犯者であるという事由に基いて新に犯した罪に對する決定刑を加重し、重い刑罰を科し得べきことを是認したに過ぎないもので、前犯に對する確定判決を動かしたり、或は前犯に對して重ねて刑罰を科する趣旨のものではないから、憲法第三九條の規定に反するものではない、ということは、當裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二四年(れ)第一二六〇號、同年一二月二一日判決) |
| 参照法条 | 刑法56條,刑法57條,憲法39條 |