最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2088 |
|---|---|
| 事件名 | 傷害 |
| 裁判年月日 | 昭和25年4月28日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第17号449頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年5月23日 |
| 判示事項 | 第二審において證人申請を却下しながら第一審における同證人の訊問調書を採證することの可否 |
| 裁判要旨 | Aは、第一審公判において、證人として訊問せられ、其の際被告人は同證人を直接訊問する機會を與えられているのであるから、原審においては、同人に對する訊問申請を却下して、右第一審における同證人の訊問調書を證據としても、これを以て所論の如く、刑訴應急措置法第一二條第一項に違反するものとすることはできない。(昭和二三年(れ)第七一號、同年六月一〇日第一小法廷判決參照) |
| 参照法条 | 刑訴應急措置法12條1項,憲法37條2項 |