最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24新(れ)330 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和25年4月28日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第17号459頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年9月21日 |
| 判示事項 | 憲法違反を主張しながら實質において刑訴法の解釋を非難する上告の適否 |
| 裁判要旨 | 論旨は、憲法第三一條違反と主張するけれども、刑訴法第二二七條第二二三條に關する原判決の解釋が誤でないものなら所論といえども原判決は法律に定める手續によらずして斷罪したものであるとは主張しないものであるから、その實質は原判決の刑訴法の解釋を非難するに止まり憲法違反の問題ではないから論旨も亦刑訴法第四〇五條に規定する事由にあたらないこと明らかである。 |
| 参照法条 | 憲法31條,刑訴法405條 |