最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)99 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和25年4月27日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第17号427頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 岡山支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年8月9日 |
| 判示事項 | 認證のある被害始末書寫の證據能力 |
| 裁判要旨 | 論旨指摘の記録一八丁以下を閲するに同丁の書類は昭和二三年五月一六日附牛窓町警察から照會の窃盜被疑事件について同月一八日附岡山管理部業務課公安係から岡山車掌區長Aの提出した被害始末書を牛窓町警察所長に送附する旨の書類の寫であつて所論のように牛窓町警察署からの報告書ではない。又一九丁の書類はAの被害始末書の原本を録取したものである旨の認證のある寫であつて、所論のように警察官の報告書の内容をなくすものでなく、從つて被害始末書の原本と同一の證據能力を有する書類である。されば原審公判調書中の證據調をした書類として記載された各始末書(記録一六四丁)とあるのはこの被害始末書の寫をも含む趣旨と解すべきは當然である。それ故、原審が右被害始末書寫を證據としたからといつて、證據調を經ていない證據を斷罪の資に供したとはいえない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法336條 |