最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24新(れ)241 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和25年4月26日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻1号716頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 岡山支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年10月4日 |
| 判示事項 | 一 裁判所の事物管轄に關する國會の立法權 二 昭和二三年一月施行裁判所法の一部を改正する法律の合憲性(憲法第一四條) |
| 裁判要旨 | 一 裁判所の事物管轄に關する事柄は憲法第八一條の場合を除いては、國會が事件の性質、種類、裁判所の機能その他諸般の事情を考量して、時宜に適するように法律を以て規定するところに一任されていると解すべきことは昭和二二年(れ)第二八〇號同二三年七月二九日大法廷判決(判例集第二卷第九號第一〇〇七頁以下參照)に示すとおりである。 二 昭和二三年一月一日施行の裁判所法の一部を改正する法律は迅速な裁判をなすべき憲法の要請、裁判所の機能、事件の種類、性質、件數等に鑑み從來地方裁判所の裁判權に屬せしめていた事件の中、刑法第二三五條の窃盜罪若しくはその未遂罪に係る訴訟を簡易裁判所の裁判權に屬せしめ、これ等の事件又はこれ等の犯罪と他の罪とにつき刑法第五四條第一項の規定によりこれ等の罪の刑を以て處斷すべき事件においては簡易裁判所は三年以下の懲役を科することができると定めたものであることは所論、裁判所法の一部を改正する法律案の提案理由に照らして明らかなところであつて、被告人の人種、信條、性別、社會的身分又は門地によつて差別をしたものでないことは多言を要しないところである。されば右改正法律は憲法第一四條に反しない。 |
| 参照法条 | 憲法81條,憲法14條、憲法37條1項,裁判所法33條,昭和23年1月裁判所法の一部を改正する法律,刑法235條 |