最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)3033 |
|---|---|
| 事件名 | 公文書偽造、偽造公文書行使詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和25年4月25日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第17号357頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年11月9日 |
| 判示事項 | 公定代金の支拂と詐欺罪の成立 |
| 裁判要旨 | たとい公定代金を支拂つたとしても、婚禮用酒又は葬儀用酒の僞造特配證明書を眞正なものと詐り、相手方を誤信させて眞正な特配證明書の所持人でなければ買受けることのできない清酒を買取つた場合に詐欺罪の成立すること、當裁判所大法廷判例の趣旨に徴して明かである。(昭和二二年(れ)第六〇號同二三年六月九日言渡大法廷判決參照)。 |
| 参照法条 | 刑法246條1項 |