| 事件番号 |
昭和24(れ)3036 |
| 事件名 |
物価統制令違反、食糧管理法違反 |
| 裁判年月日 |
昭和25年4月25日 |
| 法廷名 |
最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 |
判決 |
| 結果 |
破棄自判 |
| 判例集等巻・号・頁 |
集刑 第17号363頁 |
| 原審裁判所名 |
大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 |
昭和24年10月13日 |
| 判示事項 |
罰金の換刑處分を第一審より不利益に變更した第二審判決と不利益變更の禁止 |
| 裁判要旨 |
第一審は被告人に對し懲役四ケ月及罰金二萬圓、右罰金を完納することができないときは百日間勞役場留置の判決を宣告し、第二審は懲役四ケ月及罰金二萬圓、右罰金を完納することができないときは百圓を一日に換算した期間勞役場留置の判決を宣告したのであつて、この原判決主文の換刑處分は第一審判決の留置期間より長いのである。元來勞役場留置はいわるる換刑處分であつて、その本刑に準ずべき性質のものであり、その期間の長短が被告人の利害に直接の關係があることは、自由刑が科せられる場合と何ら異なるところがないから、罰金不完納の場合の勞役場留置の言渡についてもいわゆる不利益變更禁止の規定の適用があり、本件においては檢察官の控訴または附帶控訴はなかつたのであるから、原判決は違法である。 |
| 参照法条 |
舊刑訴法403條,刑法18條1項 |