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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)2579
事件名 恐喝、窃盗
裁判年月日 昭和25年4月25日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第17号343頁
原審裁判所名 札幌高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年8月26日
判示事項 第二審において證人申請を却下し第一審における同證人の供述記載を採證することの可否
裁判要旨 所論Aの證言は第一審公判廷においてなされ、これに對しては被告人の辯護人が補充訊問をなし、被告人自らも辯解している。このように證言が随一審公判廷において被告人の面前でなされ、被告人はすでにその供述の内容を知り悉しており、被告人に證人尋問の機會が與えられている場合には、第二審において同證人の申請(殊に本件においては證人の申請をしたのは被告人ではなくて相被告人の辯護人である。)を却下しておきながら、その供述記載を證據にとつても所論のような違法を來たすものでないこと。當裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一七一八號同二四年三月三一日第一小法廷判決)に示されている通りである。
参照法条 憲法37條2項,刑訴應急措置法12條1項