最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)212 |
|---|---|
| 事件名 | 県会議委員選挙罰則違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年4月25日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第17号385頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年12月13日 |
| 判示事項 | 裁判長の公判期日の指定と公訴時効の中斷 |
| 裁判要旨 | 舊刑訴法第二八五條が公訴時効の中斷事由の一つとして規定している公判の處分中には、裁判長の公判期日の指定をも含むものと解すべきであつて(昭和六年(れ)第一三七一號事件昭和六年一二月一六日言渡大審院判決參照)しかも時効中斷の効力を生ずるためには、裁判長の公判期日指定の命令が被告人その他の者に告知されることを要しないのである。けだし、同條に規定する公訴時効の中斷は、檢察官裁判所若しくは裁判官の手續上の處分行爲自体によつて行われるのであり、從つて裁判長の公判期日指定の命令は、所論のように送達若しくは送達機關への交付を待たないでも命令書の作成によつてその處分行爲の行われたことを知ることができるからである。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法285條,舊刑訴法320條1項 |