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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24新(れ)383
事件名 窃盗
裁判年月日 昭和25年4月25日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第17号371頁
原審裁判所名 広島高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年9月21日
判示事項 犯人が被告人であることの證據が自白のみであつても違憲でない
裁判要旨 假りに本件窃盜は被告人の所爲であるという點の證據が被告人の供述のみであるとしても、その違憲でないことは、當裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一三八二號同二四年一一月二日大法廷判決)の趣旨に徴して明かである。
参照法条 憲法38條3項,刑訴法319條2項