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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)2416
事件名 賭場開帳図利、常習賭博
裁判年月日 昭和25年4月7日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻1号507頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年6月30日
判示事項 賭博常習性を認定するにあたり十年前の賭博の前科を一資料とすることの可否
裁判要旨 賭博の前科の外に賭博常習性を認定する資料のある場合には、たといその前科の事實は十年以前のものであつても之を賭博常習性認定の資料に供することは差支えない。
参照法条 刑法186條1項,舊刑訴法336條,舊刑訴法337條