最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24新(れ)146 |
|---|---|
| 事件名 | 物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年4月6日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻1号496頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年7月8日 |
| 判示事項 | 物價統制令第一三條の二違反罪の擬律と物價廳告示舉示の要否 |
| 裁判要旨 | 第一審及び原審が被告人に適用した所論物價統制令第一三條の二の違反の罪は、その成立に、物價廳告示の價格を超過した價格で物品を取引することを必要とするものではなく、統制價格を超過した價格等で取引する目的で物品を所持することだけで成立するものである。從つて、所論物價廳告示の價格を超過した價格であることは單に本件犯罪の動機目的たるに過ぎないもので、犯罪の構成事實ではないといわなければならぬ。されば第一審判決の判示事實に對する法律の適用においては同令第一三條ノ二同令第三五條を舉示すれば足り所論告示を舉示すべき筋合ではないから、第一審判決及び原判決はいづれも所論のような判例に違反するものではなく又所論憲法に違背するものでもない。 |
| 参照法条 | 物價統制令13條の2,刑訴法335條1項 |