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最高裁判例詳細

事件番号 昭和25(あ)185
事件名 昭和二二年勅令第一号違反
裁判年月日 昭和25年4月6日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻1号500頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年12月10日
判示事項 昭和二二年勅令第一號第一四條にいわゆる「報道機關の役職員」の意義
裁判要旨 昭和二二年勅令第一號第一四條にいわゆる「報道機關の役職員」とは單純な筋肉勞働のみに從事するもの以外、苟くも報道の内容に影響すべき事務に關與するすべての役員及び職員を指稱するものと解するを相當とする。
参照法条 昭和22年勅令1號14條