ホーム

最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(つ)96
事件名 上訴権回復請求棄却決定に対する抗告につきなした棄却決定に対する特別抗告
裁判年月日 昭和25年4月21日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 決定
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻1号675頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年9月24日
判示事項 代人の過失によつて上訴期間を徒過した場合に上訴權回復の請求權を却下したことの合憲性
裁判要旨 舊刑訴法第三八七條が代人の過失によつて上訴期間を徒過した場合上訴權回復の請求權なきものとしたのは違憲ではない。
参照法条 舊刑訴法387條,憲法37條1項