最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(ね)107 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺等被告事件に対する上告趣意書提出期間回復請求 |
| 裁判年月日 | 昭和25年4月21日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 決定 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻1号689頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 |
| 判示事項 | 上告趣意書提出期間回復請求について被告人又は代人の責に歸すべからざる事由にならない一事例 |
| 裁判要旨 | 本件上告趣旨書提出期間回復請求の理由とするところは、公判期日通知書は被告人の三女である八才の女兒が一人で留守し他の家人全部不在の時被告人方に到着し、右女兒が之を受取り棚の上に置いたところそれが壁の間に落ち、被告人はその到達したことを知らないでいたが、偶々大掃除の際之を發見したため所定の期間内に上告趣意書を提出することができなくなつたというのであつて、右の如き事由は、被告人又は、代人の責に歸すべからざる事由によつて、右期間内に上告趣意書を提出することができなくなつたものとはいい得ないから、本件期間回復の請求はこれを許すことはできない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法388條,舊刑訴法387條 |