最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2988 |
|---|---|
| 事件名 | 強要、毀棄 |
| 裁判年月日 | 昭和25年4月21日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻1号655頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年11月4日 |
| 判示事項 | 一 正當な爭議行爲にあたらない事例 二 ガソリンの埋設貯藏所を堀り起した所爲と刑法第二六一條にいわゆる損壊 |
| 裁判要旨 | 一 爭議中の炭鑛勞働組合の委員が最低賃金制の實施等の要求貫徹のため、炭鑛の從業員たる倉庫係某を強要して盜難火災豫防のため炭鑛所有のガソリンを埋藏してある場所まで案内させて埋藏の範圍を指示させる等同人に義務なきことを行わせ、組合員を使つてほしいまゝに右ガソリン貯藏所を掘り起こせて、ドラム罐を發堀するが如き強要毀棄の所爲は、假令これが組合大會における隠匿物資摘發の決議の執行行爲であつたとしても正常な爭議行爲ということはできない。 二 盜難及び火災豫防のため土中に埋設したドラム罐入ガソリン貯藏所を發堀して土壊を排除し右ドラム罐を露出せしめた所爲は刑法第二六一條にいわゆる損壊にあたる。 |
| 参照法条 | 勞働組合法1條2項(改正前),勞働組合法10條(改正前),刑法261條,刑法223條 |