最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)3008 |
|---|---|
| 事件名 | 収賄 |
| 裁判年月日 | 昭和25年3月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻3号411頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 松江支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年8月5日 |
| 判示事項 | 税務署の雇員と公務員―税務署の雇員と收賄罪の成立 |
| 裁判要旨 | 被告人は、廣島財務局長の通牒によつて權限を授與された松江税務署長の任命權に基づいて同署雇に任用せられたものである。右財務局長が税務署長に對し右の如き授權をする權限のあることは法令上明らかであるから同被告人は、法令に基いて任命された税務署の職員であることは明瞭である。しかして原判決の確定するところによれば、同被告人は昭和二一年一月から同二二年六月三〇日まで右雇として同署直税課第一係に勤務し、同係係長等の命を受けて、同署管内居住の個人の納税義務者に對する所得税の賦課について、所得税額の決定上參考となる資料の蒐集、納税義務者の帳簿の調査等の事務を擔當していたというのであるから、同被告人が同署雇として同署所管の公務に從事していたことは明らかである。しからば、同被告人が右職務に關し賄賂を收受した事實を認定しこれに對し刑法第一九七條に問擬した原判決に所論のような違法ありとすることはできない。 |
| 参照法条 | 刑法197條1項,刑法7條1項 |