最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2910 |
|---|---|
| 事件名 | 業務上横領 |
| 裁判年月日 | 昭和25年3月24日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第16号895頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年9月22日 |
| 判示事項 | 刑法第二五三條にいわゆる「業務」の意義と民生委員の擔當事務が業務に該る一例 |
| 裁判要旨 | 刑法第二五三條にいわゆる業務とは法令によると慣例によると将に契約によるとを問わず苟も一定の事務を営業として反覆する場合を指稱するのである。從つて本件において判示給與金品の傳達事務が被告人の民生委員としての法令上當然の業務でなくても判示a村において判示日時以降民生委員を通して給與金員を支給されることになり被告人が民生委員としてその事務を擔當するに至つた事實のある以上その事務は被告人の業務と解すべきである。 |
| 参照法条 | 刑法253條 |