最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)173 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、窃盗、強盗幇助、賍物牙保 |
| 裁判年月日 | 昭和25年4月20日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻1号602頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年9月28日 |
| 判示事項 | 一 共謀共同正犯における共謀者の責任 二 共謀共同正犯の判示として各共謀者が実行行爲をしたか否かを明示することの要否 三 他事件に併合審理された場合における被告人の出廷及び不拘束の立証 |
| 裁判要旨 | 一 共謀共同正犯は、單なる教唆や從犯と異なり、共謀者が共同意思の下に一体となつて互に他人の行爲を利用してその意思を実行に移すものであり、犯罪の予備、着手、実行、未遂、中止、結果等はすべて共謀者同一体として観察すべきもので、強盜を共謀した者は、自ら実行行爲を分担しなくとも、他の共謀者の実行した強盜行爲の責を免れない。 二 共謀共同正犯にかかる犯罪事実を判決に摘示するにあたり、各共謀者が実行行爲をしたか否かを明示することは、必ずしも必要でない。 三 同一日、同一裁判所において甲乙の二被告事件が開廷された上、前者が後者に併合審理され、爾後の審理手続が乙被告事件の公判調書に併合記載されるに至つた場合において、右公判調書に甲被告事件の被告人が公判廷に出頭し且つ身体の拘束を受けなかつた旨の記載がなくても、甲被告事件の公判調書にその旨の記載があるときは、特段の事情のない限り同被告人は審理併合後も引き続き公判廷に出頭し且つ身体の拘束を受けなかつたものと認められる。 |
| 参照法条 | 刑法60條,舊刑訴法360條1項,舊刑訴法60條,舊刑訴法64條 |