最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)15 |
|---|---|
| 事件名 | 物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年4月20日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第17号241頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年11月17日 |
| 判示事項 | 判決理由中に刑法第一八條の規定を明示していない判決と舊刑訴法第四一一條 |
| 裁判要旨 | 刑法第一八條の規定は、舊刑訴法第三六〇條第一項の罪となるべき事實に對する適用條文ではなく、罰金不完納の場合における勞役場の留置期間を定むるときの準據法規たるに過ぎないものであるから、同條による期間を定めるには現實に同條に則りその所定の範圍内においてこれが期間を定め判決の主文においてこれを言渡し、判決の理由においてその旨説明するを以て足り特に同條の規定をその理由中に明示するの必要はないものと解するを相當とする。そして、本件において言渡された勞役場留置期間は、刑法第一八條に則り、その所定の範圍内において、裁定されたものであること明瞭であるから、同條を判決の理由中に明示しなくとも原判決に影響を及ぼさないこと明白であるといわなければならない。 |
| 参照法条 | 刑法18條,舊刑訴法360條1項,舊刑訴法411條 |