最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)3165 |
|---|---|
| 事件名 | 教育委員会選挙罰則違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年4月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第17号225頁 |
| 原審裁判所名 | 福岡高等裁判所 宮崎支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年9月5日 |
| 判示事項 | 一 公判における被告人の供述と公判調書の記載 二 法令の不知と犯罪の成立 |
| 裁判要旨 | 一 控訴審としては、被告人が第一審公判期日において如何なる供述をしたかは、實驗則に反しない限り公判調書の記載によつて自由に判斷することを得るのである。そして原審が、本件第一審第一回公判調書中の被告人等の供述が眞實になされたものと認めたことは實驗則に反するものとは、認められないから、これを證據として判示事實を認定したことには何等の違法もなく、所論のように證據力なき書類を斷罪の資料に供したものということはできない。 二 論旨は、本件犯行は被告人等に於て自己の行爲が「法上許されないことを認識しない」でなされたものであると主張するけれども、法令の不知は犯罪の成立を妨げるものではない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法64條,舊刑訴法60條,舊刑訴法337條,舊刑訴法336條,刑法38條3項 |