最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24新(れ)400 |
|---|---|
| 事件名 | 強姦致傷 |
| 裁判年月日 | 昭和25年4月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第17号237頁 |
| 原審裁判所名 | 高松高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年10月20日 |
| 判示事項 | 被告人の控訴趣意書に刑訴法第三七七條所定の辯護人の保證書の添付がない場合と第一審の法令違背の主張を理由とする上告の適否 |
| 裁判要旨 | 論旨は、第一審における判決の言渡か審判の公開に關する規定に違反したものであにかゝわらず原判決は第一審判決にかゝる憲法の違反があるのを無視して控訴を棄却したのであるから重要な法規を無視した違法があるというのである。しかし、被告人はかゝる事由があることを理由として控訴を申立てたものではなく、從つて被告人の辯護人は原審において刑訴法第三七七條所定の保證書を添付していないのである。してみれば、所論の事由は控訴趣意書に包含されてもいないし又職權調査事項でもないのであるから、原判決は右の事由について判斷していないのである。從つて、この點に關しては原判決に刑訴法第四〇五條に定める事由があるものと云うことはできない。 |
| 参照法条 | 刑訴法377條,刑訴法405條 |