最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24新(れ)313 |
|---|---|
| 事件名 | 賍物牙保 |
| 裁判年月日 | 昭和25年4月14日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻1号587頁 |
| 原審裁判所名 | 名古屋高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年8月16日 |
| 判示事項 | 被告人に對する前科調書の證據調をすることは憲法第三九條に違反するか |
| 裁判要旨 | 第一審裁判所が被告人に對する前科調書の證據調をしたことだけでは前犯に對する確定判決に判示された犯行について再び審理裁判したものでなく右確定判決の効力を動かすこともなく憲法第三九條に違反するものではない。 |
| 参照法条 | 憲法39條 |