最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)3145 |
|---|---|
| 事件名 | 詐欺 |
| 裁判年月日 | 昭和25年4月14日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第17号175頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年5月14日 |
| 判示事項 | 同一物件を同人から強取した事實と騙取した事實の同一性 |
| 裁判要旨 | しかし本件公判請求書記載の公訴事實は被告人等が共謀の上Aからサツカリン一一本を強取したという強盜の事實である原判決認定の事實は被告人等が共謀してAからサツカリン一一本を騙取した詐欺の事實であるから何れも奪取罪であつて基本となる事實は同一である。從つて原判決の認定した事實は公訴事實と同一性を有し唯その法律判斷を異にするに過ぎないから原判決には所論の如き違法はない論旨は採用できない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法291條1項,舊刑訴法410條18號,刑法236條,刑法246條 |