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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)2712
事件名 窃盗
裁判年月日 昭和25年4月13日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻1号544頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年8月30日
判示事項 窃盜罪の成立する一事例
裁判要旨 小作人その他の者が共謀の上大舉して耕作權について地主と係争中の苗代から地主の育成した稲苗を抜き取り同じく地主が耕しておいた係争中の水田全部に抜き取つた稲苗を植え付けた上他人の出入を禁止する旨の立札を樹立した場合は、稲苗の窃盜罪が成立する。
参照法条 刑法235條