最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和23(れ)1031 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和25年3月15日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻3号335頁 |
| 原審裁判所名 | 高松高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年7月2日 |
| 判示事項 | 第一審判決の不定期刑を第二審判決で定期刑に變更する場合と舊刑訴法第四〇三條 |
| 裁判要旨 | 本件の第一審判決は、判決時において少年であつた被告人に對し、懲役一年以上二年六月以下の不定期を言渡したが、これに對して被告人から控訴の申立があり、原審判決はその判決時において既に成人となつていた被告人に對し懲役一年六月の定期刑を言渡した、しかし本件第一審の不定期の中間位は、一年九月であり原審の定期刑は一年六月であるから補促意見のいわゆる中間位説によるも長期説によるも共に原審の刑は第一審判決の刑より重いものではなく、從つて不利益變更禁止の舊刑訴法第四〇三條に違反する違法は存在しないのである。中間位説(塚崎、霜山、眞野、岩松、穂積各裁判官)長期説(澤田、齋藤、藤田、栗山各裁判官)不定期刑説(長谷川、河村各裁判官)短期説(島裁判官) |
| 参照法条 | 舊刑訴法403條,刑法10條,舊少年法8條 |