最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)1873 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗 |
| 裁判年月日 | 昭和25年3月15日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻3号371頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年4月14日 |
| 判示事項 | 證人を裁判所外で尋問する場合に監獄に拘禁されている被告人を立會せることの要否と憲法第三七條第二項 |
| 裁判要旨 | 裁判所が證人を裁判所外で尋問する場合に被告人が監獄に拘禁されているときのごときは、特別の事由なきかぎり、被告人辯護の任にある辯護人に尋問の日時場所等を通知して立會の機會を與え、被告人の證人審問權を實質的に害しない措置を講ずるにおいては、必ずしも常に被告人自身を證人尋問に立ち會わせなくても憲法法三七條第二項の規定に違反するものではないと解すべきである。 |
| 参照法条 | 憲法37條2項,舊刑訴法208條 |