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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)731
事件名 強姦致傷、窃盗
裁判年月日 昭和25年3月15日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻3号355頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和23年12月17日
判示事項 一 強姦して處女膜裂傷を生ぜしめた場合と刑法第一八一條の罪の成立
二 裁判所が證人訊問中被告人を退廷させることは憲法第三七條第二項に違反するか
三 第二審において證人申請を却下しながら第一審公判調書中の同證人の供述記載を採證することの可否
裁判要旨 一 處女を強姦して處女膜裂傷を生ぜしめたときは、刑法第一八一條の強姦致傷罪が成立する。
二 裁判所が證人訊問中被告人を退廷させても、訊問終了後被告人を入廷させた上證言の要旨を告げて證人訊問を促がし、且つ辯護人は終始右訊問に立會つて補充訊問もした場合は、裁判所の右措置は、憲法第三七條第二項前段に違反しない。
三 第二審に於ては、被告人及び辯護人から、Aを證人として申請したのに對し、裁判所はこれを却下しながら、第一審第一回公判調書中の同人の供述記載を證據として採用している。しかし同人の供述については、既に第一審において、訊問する機會を被告人に與えられていること前記の通りであらから、第二審において重ねてその機會を與えることをしないでこれを證據にとつても、刑訴應急措置法第一二條第一項又は憲法第三七條第二項に違反するものではない。
参照法条 刑法181條,憲法37條2項,舊刑訴法339條,刑訴應急措置法12條1項