最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)2701 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗 |
| 裁判年月日 | 昭和25年3月14日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第16号781頁 |
| 原審裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和23年2月27日 |
| 判示事項 | 犯意を有しなかつたという主張を理由とする上告の適否 |
| 裁判要旨 | 論旨は、被告人は犯意を有しなかつたというのであるがこれは事實誤認の主張に外らないので上告適法の理由とならない。 |
| 参照法条 | 刑法38條1項,刑訴應急措置法12條2項 |