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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)2851
事件名 公文書偽造、同行使、公文書偽造幇助、物価統制令違反、詐欺
裁判年月日 昭和25年4月13日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻
判例集等巻・号・頁 集刑 第17号145頁
原審裁判所名 名古屋高等裁判所
金沢支部
原審裁判年月日 昭和24年9月7日
判示事項 一 公判調書に立會檢事の官氏名の記載を欠く場合と公判調書の證明力
二 刑法第一四條の適用を遺脱した擬律錯誤の違法
裁判要旨 一 舊刑訴法第三二九條によれば、公判廷は判事、檢事及び裁判所書記列席して開くべきものであり、また同第六四條第六〇條によれば、公判期日における訴訟手續は、公判調書のみによつて證明することを得るもので、その調書には判事、檢事及び裁判所書記の官氏名等を記載すべきものである。しかるに原審第四回公判調書を見るに、立會檢事の官氏名が記載されていないから、同公判に如何なる官氏名の檢事が列席して開廷したか、また果して檢事が列席して開廷したかの證明がなく、從つて舊刑訴法第四一〇條第一號にいわゆる法律に從い判決裁判所を構成しなかつたときに該當するものといわなければならない。從つて各論旨はその理由がある。
二 被告人に對する原判決の擬律を見るに、刑法第一四條を適用した形跡が認められない。從つて、原判決の被告人に對する處斷刑は三〇年以下となる筋合であるから、刑法第一四條に照し違法であるといわなければならない。本論旨は、その理由があり、被告人に對する原判決はこの點において破棄を免れない。
参照法条 舊刑訴法60條,舊刑訴法64條,舊刑訴法410條1號,舊刑訴法360條1項,刑法14條