最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和25(れ)80 |
|---|---|
| 事件名 | 強盗、住居侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和25年4月13日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第17号159頁 |
| 原審裁判所名 | 東京高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年6月28日 |
| 判示事項 | 裁判長が數證人の證言について一括して被告人の意見辯解の有無を問うた證據手續 |
| 裁判要旨 | 原判決が判示事實の認定資料として證人A、同Bの原審公判廷における各證言を援用していること並びに原審第八回公判調書の記載によれば右兩證人の訊問終了後引續き證人C、同Dを訊問した後一括して被告人等に對し證人等から訊問することがあるか又證言に意見があるかを問うたことは所論のとおりである。しかし、右公判調書によれば右各證人の訊問はいずれも被告人等の面前で行われたものであること明白であり、そして、刑訴應急措置法第一一條によれば、被告人は、公判期日において裁判長に告げ證人を訊問することができるものであるところ、原裁判所は、右各證人に對する被告人等の訊問を阻止した形跡が認められないばかりでなく、右證人兩名に對しては原審の辯護人において取調の都度訊問を爲し、更に裁判長は最後に被告人等に對し右證人に訊問することの有無並びにその證言に對する意見辯解の有無を問うたものであること記録上明らかであるから、各個の證言につき取調を終つた都度被告人等の意見を問わなかつたとしても被告人等の防禦權に何等影響するところないものといわなければならない。 |
| 参照法条 | 舊刑訴法347條1項,刑訴應急措置法11條 |