最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24新(れ)104 |
|---|---|
| 事件名 | 窃盗、建造物侵入 |
| 裁判年月日 | 昭和25年4月12日 |
| 法廷名 | 最高裁判所大法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 刑集 第4巻4号535頁 |
| 原審裁判所名 | 広島高等裁判所 松江支部 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年6月1日 |
| 判示事項 | 除斥又は忌避の理由が認められない一事例と憲法第三七條第一項 |
| 裁判要旨 | 簡易裁判所判事として起訴前の強制處分に關與し且つ、起訴後第一回公判期日までの間に地方裁判所判事として保釋請求却下の決定をした判事が、地方裁判所判事として第一審の審理判決をしたことは所論の通りであるが、そのために同判事が職務から除斥されることがないことは勿論、忌避の理由があるものとも認められないから、第一審の判決が憲法第三七條第一項に違反するとはいえない論旨は理由がない。 |
| 参照法条 | 刑訴法21條,憲法37條1項 |