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最高裁判例詳細

事件番号 昭和24(れ)2893
事件名 強盗
裁判年月日 昭和25年4月11日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁 集刑 第17号87頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審裁判年月日 昭和24年7月8日
判示事項 共謀と刑法第三八條第二項
裁判要旨 被告人がA等と恐喝の共謀をして現場に臨んだところ、Aが共謀の範圍を超えて強盜の既遂をした事實を認定するに十分である。してみると被告人は刑法第三八條第二項によつて恐喝既遂の責任を負うべきは當然である。
参照法条 刑法38條2項,刑法60條,刑法249條,刑法236條