最高裁判例詳細
| 事件番号 | 昭和24(れ)3060 |
|---|---|
| 事件名 | 物価統制令違反 |
| 裁判年月日 | 昭和25年3月30日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
| 裁判種別 | 判決 |
| 結果 | 棄却 |
| 判例集等巻・号・頁 | 集刑 第16号985頁 |
| 原審裁判所名 | 札幌高等裁判所 |
| 原審裁判年月日 | 昭和24年11月8日 |
| 判示事項 | 物價統制令第九條の二にいわゆる不當高價額を決定する標準 |
| 裁判要旨 | 物價統制令第九條の二にいわゆる不當に高價なる額なりや否やは取引當時事實上一般世間に行われているいわゆる闇價格によるものではなく、同種又は類似の物資に對する法令告示等による統制價格をも參酌した社會經濟秩序維持の適正價格を標準とすべきものと解すべきである。 |
| 参照法条 | 物價統制令9條の2 |